令和7年度 行政書士試験 問28 代理行為
代理人の行う代理行為に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 任意後見契約に基づく任意代理人は、任意後見契約で定められた被後見人の財産に関する代理行為を行うのに対し、家庭裁判所の審判により選任された法定代理人である後見人は、家庭裁判所の審判において定められた被後見人の特定の財産行為についてのみ代理行為を行う。 イ 法定代理人は、任意代理人と異なり、いつでも復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 ウ 法定代理人も任意代理人も、本人が死亡した場合には当然に代理権を失うが、任意代理については、本人と任意代理人との間に本人が死亡した後も代理権が存続する旨の合意がある場合には、本人が死亡した後も代理権が存続する。 エ 代理人であった者がその代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内において代理行為を行った場合、その者が当該代理人が任意代理人であったか法定代理人であったかを問わず、本人は、代理権の消滅について善意・無過失の第三者に対して、その責任を負う。 オ 代理人が制限行為能力者であったとしても、当該代理人の代理行為を制限行為能力を理由として取り消すことはできず、これは当該代理人が他の制限行為能力者の法定代理人である場合でも同様である。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・エの組合せですが、アが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 2誤り
ア・オの組合せですが、アが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 3誤り
イ・ウの組合せですが、イが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 4誤り
イ・オの組合せですが、イが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 5正しい
ウ・エがいずれも代理に関する民法の規定・判例に照らして妥当であり、本組合せが正解です。
解説
正解はウ・エの組合せ(肢5)です。代理人の権限や復任・利益相反に関する各記述のうち、ウとエが民法の規定および判例に照らして妥当であり、これらを正しいとする肢5が正解です。法定代理人と任意代理人とで復任権や責任の範囲が異なる点(民法104条〜106条)など、両者の差異を正確に押さえることが解答の鍵となります。
ここがポイント
代理に関する基本論点(代理権の範囲・濫用・利益相反・復代理)の正誤を組合せで問う。法定代理人と任意代理人の権限・復任の差異を正確に区別することが鍵。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。