令和7年度 行政書士試験 問29 即時取得
即時取得に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア Aは、相続により、被相続人Bが現に占有していた動産甲を、それが設置された不動産と共に承継したが、甲はCの所有物であった。この場合、甲がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは甲を即時取得する。 イ Aは、売買により動産乙を、現にそれを占有する未成年者Bから購入して現実の引渡しを受けたが、その後、Bの法定代理人Cが、AB間の売買契約を未成年を理由に取り消した。この場合、Bが未成年者であったことにつきAが善意・無過失であれば、Aは乙を即時取得する。 ウ Aは、売買により動産丙を、現にそれを占有するBから購入して現実の引渡しを受けた。丙が自動車である場合、丙が登録済みであるか否かにかかわらず、Aは丙を即時取得しない。 エ Aは、売買により動産丁を、それを占有代理人Cによって占有するBから購入し、BはCに今後Aのために占有するように指示してAがそれを承諾した。丁はAからBに寄託されているものであった場合、承諾時において丁がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、後にその事実を知るに至ったとしても、Aは丁を即時取得する。 オ Aは、売買により動産戊を、現にそれを占有するBから購入したが、その際、AがBの元に戊を引取りにいくこととし、それまでの間、BがAのために占有することが合意された。戊はBが他から賃借したものであった場合、AがBから戊の現実の引渡しを受ける時点において、戊がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは戊を即時取得する。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・ウの組合せですが、アは相続による取得で即時取得が成立せず妥当でないため、本組合せは正解ではありません。
- 2誤り
ア・オの組合せですが、アが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 3誤り
イ・ウの組合せですが、いずれかが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 4誤り
イ・エの組合せですが、イが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 5正しい
エ・オがいずれも即時取得に関する民法の規定・判例に照らして妥当であり、本組合せが正解です。
解説
正解はエ・オの組合せ(肢5)です。即時取得(民法192条)は、取引行為によって平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めた場合に成立します。相続による承継(ア)は取引行為による取得ではなく成立せず、占有改定による場合(判例)も成立しません。これらの誤りを除いて妥当なエ・オを選ぶ肢5が正解です。
ここがポイント
即時取得(民法192条)には平穏・公然・善意・無過失に加え、占有取得が必要。占有改定では即時取得は成立せず(判例)、相続による承継取得も『取引行為による取得』にあたらないため成立しない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。