令和7年度 行政書士試験 問33 消費貸借契約
消費貸借契約に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 消費貸借契約は書面によっても行うことができるが、書面でする消費貸借契約の貸主は、借主が消費貸借契約の目的物を受け取るまでの間は当該消費貸借契約を解除することができ、解除によって損害を受けた借主は、貸主に対してその損害の賠償を請求することができる。 イ 金銭消費貸借契約の借主が、利息の支払を含む貸金返還債務を新しい消費貸借契約の目的とすることを貸主と合意したときは、これにより新たな消費貸借契約が成立するが、旧契約に付された利息の約定が利息制限法の上限利率を超過する場合には、その限りで当該新たな消費貸借契約は無効となる。 ウ 消費貸借契約は原則として利息の発生を伴い、無利息とするためには特約が必要である。 エ 消費貸借契約において、契約内容に適合しない物が借主に引き渡された場合、当該消費貸借契約が利息付きであるか無利息であるかにかかわらず、借主はその物の価額を返還することができる。 オ 消費貸借契約において返還時期の定めがない場合、当該消費貸借契約が利息付きであるか無利息であるかにかかわらず、貸主は借主に対していつでもその貸借物の返還を求めることができ、借主は返還請求があった時から直ちに履行遅滞の責任を負う。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・ウの組合せですが、ウが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 2正しい
ア(書面でする消費貸借の解除と損害賠償)とエがいずれも妥当であり、本組合せが正解です。
- 3誤り
イ・エの組合せですが、イが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 4誤り
イ・オの組合せですが、イが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
- 5誤り
ウ・オの組合せですが、ウが妥当でないため本組合せは正解ではありません。
解説
正解はア・エの組合せ(肢2)です。書面でする消費貸借契約(諾成的消費貸借・民法587条の2)では、借主は目的物を受け取るまで契約を解除でき、貸主はその解除により損害を受けたときは賠償請求できます(ア)。これと、消費貸借に関する民法の規定・判例に照らして妥当なエとの組合せである肢2が正解です。
ここがポイント
書面でする消費貸借(諾成的消費貸借・民法587条の2)では、借主は目的物受領前に解除でき、貸主は受領前の解除により損害を受けたときは賠償を請求できる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。