令和7年度 行政書士民法難易度 標準
令和7年度 行政書士試験 問35 認知
問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)
認知に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
成年の子を認知するには、その子の承諾を得なければなりません(民法782条)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
胎内にある子を認知するには、母の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
認知は出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条本文)。認知の時からとする本肢が誤りです。
- 4正しい
認知をした父または母は、その認知を取り消すことができません(民法785条)。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
認知の訴えは、父または母の死亡の日から3年を経過したときは提起できません(民法787条ただし書)。本肢は正しい記述です。
解説
正解(誤っているもの)は肢3です。民法784条本文は、認知は子の出生の時にさかのぼってその効力を生ずると定めています。したがって、認知が『認知の時から』効力を生ずるとする肢3は誤りです。
ここがポイント
認知は出生の時にさかのぼって効力を生じる(民法784条本文)。『認知の時から効力を生ずる』とする点が誤り。認知の訴えは父母の死亡後3年で出訴期間が制限される。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。