令和7年度 行政書士商法難易度 やや難

令和7年度 行政書士試験 問36 交互計算

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

交互計算に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、当事者に別段の意思表示がないものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    交互計算は商人間に限られず、商人と商人でない者との間でも成立し得ます(商法529条)。商人間に限るとする本肢が誤りです。

  • 2正しい

    相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は6か月とされます(商法531条)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    各項目を記載した計算書を承認したときは、錯誤・脱漏の場合を除き、各項目について異議を述べることができません(商法532条)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    相殺による残額については、債権者は計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求できます(商法533条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができます(商法534条)。本肢は正しい記述です。

解説

正解(誤っているもの)は肢1です。商法529条は、交互計算を、商人間または商人と商人でない者との間で平常取引をする場合に、一定期間内の取引から生ずる債権債務の総額について相殺し、残額の支払を約する契約と定めています。したがって、商人と商人でない者との間では交互計算を約せないとする肢1は誤りです。

ここがポイント

交互計算は『商人間または商人と商人でない者との間』の平常取引で成立し得る(商法529条)。商人間に限るとする点が誤り。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。