令和7年度 行政書士商法難易度 難

令和7年度 行政書士試験 問37 発起人

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

発起人に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    発起人とは定款に署名等をした者をいい(会社法26条等)、署名等をしていない者は実質的に設立を企画・尽力しても発起人とはみなされません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    発起人が出資の履行をしないときは、設立時発行株式の株主となる権利を失うのは失権手続(期日を定めた通知後の不履行)によるのであり、当然に直ちに失うわけではありません(会社法36条)。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    現物出資財産の価額不足額の填補責任を負うのは発起人・設立時取締役であり、給付した引受人自身が連帯して支払義務を負うとする本肢は誤りです(会社法52条等)。

  • 4誤り

    発起人の報酬等の特別利益は変態設立事項として定款の記載を要し(会社法28条)、定款の定めがない場合に成立時までの全員同意等で決定できるとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    募集設立では、発起人は払込期日等のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければなりません(会社法65条1項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解(正しいもの)は肢5です。会社法65条1項は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合(募集設立)、発起人は払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければならないと定めています。したがって肢5は正しい記述です。

ここがポイント

募集設立では、発起人は払込期日または期間末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければならない(会社法65条1項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。