令和7年度 行政書士試験 問38 取締役会
取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
募集社債に関する重要事項の決定を取締役に委任できないことは、取締役会の専決事項として定められています(会社法362条4項5号)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
取締役は競業取引をした場合、取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
取締役会を招集する取締役を定款または取締役会で定めることができます(会社法366条1項ただし書)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができません(会社法369条2項)。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
異議をとどめないで署名等をした取締役は決議に賛成したものと『推定』されるのであり、『みなされる』とする本肢が誤りです(会社法369条5項)。
解説
正解(誤っているもの)は肢5です。会社法369条5項は、取締役会の決議に参加した取締役で議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと『推定する』と定めています。推定であって反証が可能であり、『みなされる』とする肢5は誤りです。
ここがポイント
取締役会決議に参加し議事録に異議をとどめなかった取締役は、その決議に賛成したものと『推定』される(会社法369条5項)。『みなされる』ではない点が誤り。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。