令和7年度 行政書士試験 問39 監査役および監査役会
監査役および監査役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければなりません(会社法327条3項)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
監査役は取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません(会社法383条1項)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く)は、監査役の監査範囲を会計に限定する旨を定款で定められます(会社法389条1項)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
常勤監査役は監査役会が監査役の中から選定するのであり(会社法390条3項)、株主総会の決議で選任するとする本肢が誤りです。
- 5正しい
取締役等が監査役全員に監査役会報告事項を通知したときは、監査役会への報告を要しません(会社法395条)。本肢は正しい記述です。
解説
正解(誤っているもの)は肢4です。会社法390条3項は、監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないと定めています。常勤監査役の選定は監査役会の権限であり、『株主総会の決議によって選任』するとする肢4は誤りです。
ここがポイント
常勤の監査役は、監査役会が監査役の中から『選定』する(会社法390条3項)。株主総会の決議で選任するのではない点が誤り。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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