令和7年度 行政書士商法難易度 やや難

令和7年度 行政書士試験 問40 株券

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

株券に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者にも対抗することができない。 イ 株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。 ウ 株券発行会社の株券には、譲渡による当該株券に係る株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定款で定めたときは、その旨を記載しなければならない。 エ 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株券は、当該株主が当該株券発行会社に提出したときに、無効となる。 オ 株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、非訟事件手続法の公示催告における除権決定により、当該株券を無効とすることができる。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア・イの組合せですが、アが正しくないため本組合せは正解ではありません。

  • 2誤り

    ア・オの組合せですが、アが正しくないため本組合せは正解ではありません。

  • 3正しい

    イ・ウがいずれも株券・株式譲渡に関する会社法の規定に照らして正しく、本組合せが正解です。

  • 4誤り

    ウ・エの組合せですが、エが正しくないため本組合せは正解ではありません。

  • 5誤り

    エ・オの組合せですが、いずれかが正しくないため本組合せは正解ではありません。

解説

正解はイ・ウの組合せ(肢3)です。株券発行会社における株式の譲渡や自己株式処分による譲渡について、株券の交付や株主名簿の名義書換の意義を正確に述べた記述がイ・ウであり、これらを正しいとする肢3が正解です。株式譲渡の効力要件(株券の交付)と会社・第三者に対する対抗要件(名義書換)の区別が解答の鍵です。

ここがポイント

株券発行会社では株式譲渡は株券の交付によって効力を生じ(会社法128条1項)、会社に対する対抗要件は株主名簿の名義書換である。第三者対抗要件と会社対抗要件を区別することが鍵。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。