令和7年度 行政書士試験 問44 抗告訴訟(裁決の取消訴訟・被告適格)
Xは、自己の所有地甲に建築物を建てるために、Y市の建築主事に建築確認を申請したが、建築基準法による建築制限に適合しないとして建築確認を拒否する処分(以下「本件処分」という。)がなされた。Xは本件処分を不服として、Y市建築審査会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行ったが、審査庁は本件処分を適法であると判断し、請求を棄却する裁決を行った。ところが、建築審査会において議事に加わった委員の一人が、当該建築確認につき利害関係を有する者(建築基準法第82条)に当たるという手続上の瑕疵があることが判明した。そこで、Xは、この瑕疵を主張して、抗告訴訟を提起したいと考えている。 主張しようとする瑕疵がどのようなものであり、そのため、Xは、誰を被告としてどのような抗告訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。 (参照条文) 建築基準法 (委員の除斥) 第82条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、・・・(中略)・・・審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
模範解答
裁決固有の瑕疵を主張し、Y市を被告として裁決の取消訴訟を提起すべきである。
採点のポイント
- 主張する瑕疵が、除斥事由のある委員が議事に加わったという『裁決固有の瑕疵』であること。
- 被告は、裁決をした建築審査会(審査庁)が置かれた行政主体である『Y市』であること(行訴法11条1項)。
- 提起すべき訴訟が『裁決の取消訴訟』であること(行訴法10条2項の原処分主義の例外)。
解説
本問の瑕疵は、建築基準法82条の除斥事由に該当する委員が裁決の議事に加わったという、裁決手続そのものの違法であり、原処分にはない『裁決固有の瑕疵』に当たります。取消訴訟では原処分主義(行訴法10条2項)が採られ、原則として原処分の違法は処分取消訴訟で、裁決固有の瑕疵は裁決取消訴訟でのみ主張できます。したがってXは、裁決固有の瑕疵を主張するために裁決の取消訴訟を提起すべきです。被告は、取消訴訟の被告適格の原則(行訴法11条1項)により、裁決をした行政庁である建築審査会が所属する行政主体、すなわちY市となります。原処分の違法ではなく裁決の手続的瑕疵が問題である点を見抜き、原処分主義の例外として裁決取消訴訟を選ぶことが解答の核心です。
ここがポイント
裁決固有の瑕疵(除斥委員の議事関与)は、原処分主義(行訴法10条2項)の例外として裁決取消訴訟でのみ主張できる。被告は裁決庁が所属する行政主体(行訴法11条1項)であり、本問ではY市となる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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