令和7年度 行政書士憲法難易度 標準

令和7年度 行政書士試験 問6 内閣総理大臣

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問6(原文のまま・無改変)

内閣総理大臣に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    大日本帝国憲法には内閣・内閣総理大臣の規定はなく、内閣官制により総理大臣は『同輩中の首席』にすぎませんでした。首長と位置づけられていたとする本肢は史実と異なり妥当ではありません。

  • 2誤り

    内閣総理大臣は『国会議員の中から』国会の議決で指名されます(憲法67条1項)。衆議院議員に限定されないため妥当ではありません。両院協議会を経ても一致しないときに衆議院の議決が優越する点は正しいですが、前提が誤りです。

  • 3誤り

    内閣法9条により、総理大臣に事故等があるときは予め指定された国務大臣が臨時に職務を行います。この臨時代理は総理大臣の職務全般を代行でき、衆議院の解散も行い得ると解されており、解散だけを一身専属として行使できないとはされていないため妥当ではありません。

  • 4誤り

    国務大臣の不訴追特権は、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないというものです(憲法75条)。国会会期中の不逮捕・会期前逮捕者の釈放要求は国会議員の不逮捕特権(憲法50条)の内容であり、両者を混同した本肢は妥当ではありません。

  • 5正しい

    憲法74条の規定どおりで妥当です。法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とします。

解説

本問は妥当なものを選ぶ問題です。憲法74条は、法律および政令にはすべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする旨を定めており、肢5が妥当です。肢1は明治憲法下で総理大臣が『同輩中の首席』とされた史実に反し、肢2は指名母体が『国会議員』であって衆議院議員に限られない点で誤り、肢3は臨時代理が解散権を含む職務全般を代行し得る点で誤り、肢4は国務大臣の不訴追特権(75条)と国会議員の不逮捕特権(50条)を混同している点で妥当ではありません。

ここがポイント

法律・政令には主任の国務大臣が署名し総理大臣が連署する(憲法74条)。総理大臣の指名母体は『国会議員』、国務大臣の特権は不訴追特権(75条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。