令和7年度 行政書士憲法難易度 やや難

令和7年度 行政書士試験 問7 法令の形式

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

法令の形式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    皇室典範は『法律』であり(憲法2条参照)、皇室会議が定める規則ではありません。皇位継承等は法律たる皇室典範が定めます。法形式の理解が誤っており妥当ではありません。

  • 2誤り

    議事の定足数(憲法56条1項)や会議の公開・秘密会の要件(憲法57条1項)は憲法自体が定めており、専ら各議院の規則が定めているわけではないため妥当ではありません。

  • 3誤り

    内閣法・国家行政組織法により、省令にも法律の委任があれば罰則を設けることができます。省令には罰則を設けられないとする本肢は妥当ではありません。

  • 4正しい

    憲法77条1項は最高裁判所の規則制定権を定め、同条3項は下級裁判所に関する規則を定める権限を最高裁が下級裁判所に委任できる旨を定めています。条文どおりで妥当です。

  • 5誤り

    会計検査院の組織・権限は会計検査院法という『法律』で定められています(憲法90条2項参照)。専ら自身の規則によるとする本肢は妥当ではありません。

解説

本問は妥当なものを選ぶ問題です。憲法77条1項は最高裁判所に訴訟手続・弁護士・裁判所の内部規律・司法事務処理に関する規則制定権を与え、同条3項は『下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる』と定めています。これに合致する肢4が妥当です。肢1は皇室典範が法律であること、肢2は定足数・会議公開が憲法自体の定めであること、肢3は省令にも委任により罰則を設けられること、肢5は会計検査院の組織が法律(会計検査院法)で定められることに照らし、いずれも妥当ではありません。

ここがポイント

最高裁判所は規則制定権を持ち、下級裁判所に関する規則制定権を下級裁判所に委任できる(憲法77条3項)。皇室典範・会計検査院法は『法律』。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。