平成29年度 社労士試験 問10 作業主任者
労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。 ※ 令和3年4月1日の法改正により、アーク溶接等作業についての規制が強化されました。 本設問は平成29年度に出題されたものです。
肢ごとの解説
- 1誤り
木材加工用機械を5台以上(自動送材車式帯のこ盤を含む場合は3台以上)有する事業場での当該機械による作業は、木材加工用機械作業主任者の選任が必要です(安衛令6条6号)。記述どおり正しい肢です。
- 2誤り
高さ2メートル以上のはい付け・はい崩し作業(荷役機械運転者のみによるものを除く)は、はい作業主任者の選任が必要です(安衛令6条12号)。記述どおり正しい肢です。
- 3誤り
つり足場(ゴンドラのつり足場除く)、張出し足場、高さ5メートル以上の構造の足場の組立て・解体・変更作業は、足場の組立て等作業主任者の選任が必要です(安衛令6条15号)。記述どおり正しい肢です。
- 4誤り
動力プレス機械を5台以上有する事業場での当該機械による作業は、プレス機械作業主任者の選任が必要です(安衛令6条7号)。記述どおり正しい肢です。
- 5正しい
出題当時(平成29年)、屋内における鋼材のアーク溶接作業は、作業主任者選任義務のある作業として安衛令6条には掲げられていませんでした。出題時点では作業主任者の選任を要しない作業であり、これが「誤っているもの」となります(なお、令和3年4月以降は金属アーク溶接等作業について別途規制が強化されています)。
解説
労働安全衛生法14条・安衛令6条は作業主任者を選任すべき作業を限定列挙しています。出題当時(平成29年)、屋内における鋼材のアーク溶接作業は安衛令6条の列挙に含まれておらず、作業主任者の選任を要しない作業でした。木材加工用機械・はい作業・足場組立・動力プレスなどは令6条で明示的に列挙されています。なお、令和3年4月以降は金属アーク溶接等作業について、健康障害防止のため別途の規制(特定化学物質障害予防規則の改正による「金属アーク溶接等作業主任者」の選任等)が導入されており、最新の試験では選択肢の取扱いが変わる可能性がある点に留意してください。
ここがポイント
作業主任者の選任作業は安衛令6条の限定列挙であり、平成29年当時の屋内アーク溶接は対象外でした。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。