平成29年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問11 業務災害

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

業務災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    野球部員として雇用された者であっても、事業主が定めた練習計画外の自主的運動は業務遂行性が認められず、業務上とはされません(行政解釈)。本肢は「業務上として取り扱われる」とする点で誤りです。

  • 2誤り

    他社トラックの後退補助はBの本来業務である運送業務の遂行に必要・関連する行為と認められ、業務遂行中の事故として業務上扱いとなります(行政解釈)。記述どおり正しい肢です。

  • 3誤り

    船内給食として慣習的に出されたフグ汁による中毒は、業務に伴う食事に起因するものとして業務上として取り扱われます(行政解釈)。記述どおり正しい肢です。

  • 4誤り

    裁判所の決定を待たずに労働組合が独自判断で就労させた状態での負傷は、使用者の指揮命令下にあるとは認められず、業務外扱いとなります(行政解釈)。記述どおり正しい肢です。

  • 5誤り

    土砂切取り作業中に作業面に潜んでいた蜂に刺されたケースは、作業に伴う危険が現実化したものとして業務起因性が認められ、業務上として取り扱われます(行政解釈)。記述どおり正しい肢です。

解説

業務災害の認定には「業務遂行性」(使用者の支配下にあること)と「業務起因性」(業務に内在する危険の現実化)の双方が必要です。事業主が定めた練習計画外の自主的運動は、使用者の指揮命令下とは認め難く、業務遂行性が否定されるため業務上の災害となりません(行政解釈)。一方、他社トラック後退の補助のように本来業務に密接に関連する行為、業務に伴う給食、作業面に潜む害虫による被害などは、業務起因性が認められやすい類型です。労組独自判断による就労は使用者の支配下から外れるため業務外となります。

ここがポイント

事業主が定めた練習計画外の自主的な運動は業務遂行性が否定され、業務上にはあたりません。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。