平成29年度 社労士試験 問13 社会復帰促進等事業
社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。 イ 政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。 ウ アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。 エ アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。 オ アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「 健康管理手帳交付申請書 」を提出することとされている。
肢ごとの解説
- 1誤り
正しい肢は3つあり、「一つ」では足りません。
- 2誤り
正しい肢は3つあり、「二つ」では足りません。
- 3正しい
正しい記述はイ・ウ・エの3つです。アは誤り(社会復帰促進等事業は通勤災害を被った労働者も対象)、オも誤り(健康管理手帳は安衛法の制度で別物。アフターケアの手帳は労災則の様式で、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に申請)。イ・ウ・エは行政解釈・厚労省令の内容として正しい記述です。
- 4誤り
正しい肢は3つで、「四つ」は数えすぎです。
- 5誤り
正しい肢は3つで、「五つ」は数えすぎです。
解説
社会復帰促進等事業(労災法29条)は、業務災害・通勤災害を被った労働者および遺族を対象とする総合的な福祉事業で、アフターケア・義肢等補装具の支給・労災就学援護費・特別支給金などが含まれます。アフターケアは症状固定後の後遺症状の動揺等に備えて診察・検査等を実施する制度で、対象傷病はせき髄損傷等が厚生労働省令で定められています。一方、「健康管理手帳」は労働安全衛生法上、特定の有害業務従事歴のある者に交付されるもので、アフターケア用の手帳とは制度が別である点に注意が必要です。
ここがポイント
社会復帰促進等事業は通勤災害を被った労働者も対象に含まれ、健康管理手帳は安衛法の別制度です。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。