平成29年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 標準

平成29年度 社労士試験 問15 通勤災害

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    目的(長男宅へ立ち寄るつもり)があっても、合理的経路上で逸脱・中断前に災害に遭った場合は通勤災害として認められます。「通勤災害とは認められない」とする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    通勤災害の療養給付を受ける労働者は、原則として初回の休業給付支給時に一部負担金(健康保険の自己負担に相当する程度の金額)を徴収されます(労災法31条2項、労災則44条の2)。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    労災法7条2項柱書括弧書きにより、業務の性質を有する移動は通勤災害ではなく業務災害として扱われます。「通勤災害と認められる」とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    合理的な経路は最短距離の唯一の経路に限られず、通常利用する複数の経路、迂回路(工事等やむを得ない事情)なども含まれます(行政解釈)。

  • 5誤り

    労働者の単身赴任先住居(赴任先住居)と帰省先(家族の住む居宅)は、いずれも労災法7条3項の「住居」に該当し得ます(労災則7条)。

解説

通勤災害における療養給付については、初めて休業給付の支給を受ける際に一部負担金が徴収されます(労災法31条2項、労災則44条の2)。一部負担金は休業給付から控除する方法で徴収され、業務災害の療養補償給付にはない通勤災害特有の制度です。合理的な経路は最短経路に限らず複数の経路や迂回路を含み、業務の性質を有する移動は業務災害として扱われ通勤災害にはなりません。単身赴任者の帰省先住居も「住居」に含まれる点も押さえておきましょう。

ここがポイント

通勤災害の療養給付を受ける労働者には、初回休業給付支給時に一部負担金が徴収されます。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。