平成29年度 社労士試験 問32 労働関係法規
労働関係法規に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。 イ 個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。 ウ 労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「 総会 」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。 エ 育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。 オ 女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤り(最低賃金法3条は「時間」によって定めると規定し、「時間又は日」ではない)、イは正しいため、組合せとして成立しません。
- 2正しい
イ(個別労働関係紛争解決促進法5条1項の都道府県労働局長によるあっせん申請の取扱い)とウ(労組法上の総会は代議員制度による大会で足りる)はいずれも正しく、これが正解の組合せです。
- 3誤り
ウは正しいが、エは誤り(育児介護休業法では介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能。「1回に限り」とする本肢は誤り)。
- 4誤り
エ・オともに誤り。エは介護休業の分割取得を否定する点で誤り、オは女性活躍推進法の情報公表義務の対象事業主規模の表現が不正確。
- 5誤り
ア・オともに誤りで、組合せとして成立しません。
解説
労働関係法規の各規定を横断的に問う組合せ問題です。最低賃金法3条は最低賃金額を「時間」によって定めると規定しており、アの「時間又は日によって定める」は誤りです。育児介護休業法の介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能であり、エの「1回に限り」も誤りです。一方、個別労働関係紛争解決促進法のあっせん申請取扱い(イ)と、労組法上の総会が代議員制度による大会で足りる旨(ウ)はいずれも正しく、組合せとしてイとウが正解となります。
ここがポイント
最賃法は時間でのみ最賃額を定める。介護休業は3回まで分割取得可(通算93日)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。