平成29年度 社労士労務管理その他の労働に関する一般常識難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問33 社会保険労務士法令

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問33(原文のまま・無改変)

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    補佐人として裁判所に出頭し陳述した場合、当事者または訴訟代理人が直ちに取消し・更正しない限り、当事者等が自ら陳述したものとみなされる(社労士法2条の2第2項)旨の規定どおりで正しい記述です。

  • 2正しい

    弁護士・公認会計士・税理士・行政書士の業務を懲戒処分により停止された者は、その処分を受けている間は社労士登録を受けることができない(社労士法14条の7)旨の規定どおりで正しい記述です。

  • 3誤り

    信用失墜行為(社労士法16条)には罰則の規定はなく、業務停止等の懲戒処分の対象となります。100万円以下の罰金を定める規定はないため、本肢は誤りであり正解肢となります。

  • 4正しい

    社労士法人が紛争解決手続代理業務を行うには、社員のうちに特定社労士がいる必要がある(社労士法25条の9の2)旨の規定どおりで正しい記述です。

  • 5正しい

    資格審査会の委員は、社労士・労働社会保険行政事務従事職員・学識経験者の各同数を委嘱する(社労士法24条)旨の規定どおりで正しい記述です。

解説

社会保険労務士法は、社労士の登録要件・業務範囲・懲戒・社労士法人など、社労士制度の基本を定めます。信用失墜行為(16条)に対しては失格処分や業務停止等の懲戒処分が定められていますが、罰金等の罰則は規定されていません。本肢3の「100万円以下の罰金に処せられる」は誤りであり正解肢となります。他の肢は、補佐人制度の効果、登録欠格事由、社労士法人の紛争解決手続代理業務の要件、資格審査会委員の構成など、基本条文の確認です。

ここがポイント

信用失墜行為(16条)は懲戒処分の対象であり、罰金等の罰則規定はない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。