平成29年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 標準

平成29年度 社労士試験 問37 介護保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    介護認定審査会の任務は介護保険法27条5項に定められ、市町村から審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣の定める基準に従って審査・判定し、結果を市町村に通知するとされています。条文どおりで正しい記述です。

  • 2正しい

    介護保険法27条11項により、要介護認定の申請に対する処分は原則として申請日から30日以内に行わなければならず、心身状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合のみ延期できます。正しい記述です。

  • 3正しい

    要介護認定の有効期間と更新申請は介護保険法27条17項・28条に定められており、被保険者は有効期間満了後も要介護状態に該当すると見込まれるときは更新申請をすることができます。正しい記述です。

  • 4正しい

    介護保険法18条は保険給付として介護給付・予防給付に加え、市町村が条例で定める『市町村特別給付』を規定しています。本肢の説明は条文どおりで正しい記述です。

  • 5誤り

    第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は医療保険加入者であることが資格要件であり、医療保険加入者でなくなれば資格を喪失します。申し出による資格継続の制度はなく、本肢が誤りで正解となります。

解説

正解は肢5です。介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者と定義されており(介護保険法9条2号)、医療保険加入者であることが資格の必須要件です。したがって医療保険加入者でなくなれば当然に資格を喪失し、申出によって資格を継続する仕組みは存在しません。肢1〜4は介護認定審査会の任務、要介護認定の処分期間、有効期間と更新、市町村特別給付に関する条文どおりの説明であり、いずれも正しい記述です。被保険者資格と給付の枠組みは介護保険の基本構造ですので、第1号被保険者と第2号被保険者の要件の違いを正確に区別しておきましょう。

ここがポイント

第2号被保険者は『40歳以上65歳未満の医療保険加入者』。医療保険を抜けた瞬間に資格喪失し、任意継続の仕組みはありません。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。