平成29年度 社労士試験 問38 高齢者医療確保法
高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
高齢者医療確保法47条は後期高齢者医療を『高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付』と定めており、葬祭費等の死亡に関する給付も含まれます。死亡について給付を行わないとする本肢は誤りで、これが正解です。
- 2正しい
高齢者医療確保法19条により、保険者は特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに5年を1期として特定健康診査等実施計画を定めるとされています。条文どおりで正しい記述です。
- 3正しい
高齢者医療確保法7条2項の『保険者』の定義に、全国健康保険協会・健康保険組合・市町村・国民健康保険組合に加え、各種共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団が含まれており、本肢は正しい記述です。
- 4正しい
高齢者医療確保法48条により、後期高齢者医療広域連合は都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられ、保険料徴収等の例外事務を除く後期高齢者医療の事務を処理します。正しい記述です。
- 5正しい
高齢者医療確保法98条等により、市町村は政令で定めるところにより一般会計において後期高齢者医療広域連合に負担対象額の一部を負担します。財政構造の基本であり、正しい記述です。
解説
正解は肢1です。高齢者医療確保法47条は後期高齢者医療の目的を『疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う』と明示しており、葬祭費の支給などを通じて死亡に関する給付も予定されています。健康保険と同様、医療保険には死亡時の埋葬料・葬祭費といった給付が含まれるのが原則ですので、『死亡に関する給付を行わない』とする本肢は条文に反します。肢2〜5は特定健康診査等実施計画、保険者の定義、広域連合の設立、市町村の財政負担に関する条文どおりの説明であり、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
後期高齢者医療は『疾病・負傷・死亡』が給付対象。葬祭費(死亡時給付)が含まれることを忘れずに。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。