平成29年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問40 社会保障協定

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

社会保障協定及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    社会保障協定は年金制度に限らず、相手国によっては医療保険制度の重複適用回避も対象としており、ドイツ・イギリス・韓国等との協定では医療保険分野も対象となっています。年金制度のみとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    社会保障協定にはイギリス・韓国・イタリア・中国などのように『二重加入防止のみ』で年金加入期間の通算規定がない協定も存在します。全ての協定に通算規定があるとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    5年以内の期間を定めて協定締結国に派遣される一時派遣者は、社会保障協定に基づき派遣先国の年金制度の適用が免除され、日本の厚生年金保険の被保険者資格を継続します。期間3年の駐在員はこれに該当し、正しい記述です。

  • 4誤り

    社会保障協定による相手国制度の適用免除は厚生年金保険の被保険者に限られず、国民年金の第1号被保険者として一時派遣される者も適用免除証明書の交付を受けて相手国制度の適用免除を受けられます。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    相手国の企業に現地採用された者は原則として相手国の年金制度に加入するのが社会保障協定の建付けです。日本の年金制度のみに加入し相手国制度に加入しないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。社会保障協定の中心的な目的は『保険料の二重負担の防止』であり、5年以内の期間を定めて協定締結国に派遣される一時派遣労働者については、派遣先国の年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者として扱われます。本肢の3年の駐在員はこれに該当します。肢1の医療保険分野、肢2の通算規定の有無、肢4の第1号被保険者の取扱い、肢5の現地採用者の取扱いはいずれも協定の典型的な引っかけポイントで、各協定ごとに対象範囲・通算規定の有無が異なる点に注意が必要です。

ここがポイント

社会保障協定の核は『5年以内の派遣は派遣元国の制度を継続適用』。年金以外(医療保険)も対象とする協定があり、通算規定の有無も国による。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。