平成29年度 社労士健康保険法難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問41 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    健康保険法7条の17により、全国健康保険協会の常勤役員は厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、営利目的の団体役員兼任や営利事業への従事が禁止されています。正しい記述です。

  • 2正しい

    地域型健康保険組合は、財政窮迫の健保組合が同一都道府県内であれば企業・業種を超えて合併して設立することが認められています(健康保険法施行令等)。正しい記述です。

  • 3誤り

    任意継続被保険者の保険料徴収業務は、保険者が全国健康保険協会の場合も健康保険組合の場合も、それぞれ全国健康保険協会・健康保険組合自身が行います。厚生労働大臣が徴収するのは協会管掌の通常の被保険者の保険料であり、任意継続被保険者の保険料は協会が直接徴収します。本肢が誤りで正解です。

  • 4正しい

    健康保険組合が解散により消滅した場合、その権利義務は政府(全国健康保険協会)が承継します(健康保険法26条4項)。正しい記述です。

  • 5正しい

    健康保険法123条等により、全国健康保険協会は市町村に対し政令で定めるところにより日雇特例被保険者保険に係る事務の一部を委託することができます。正しい記述です。

解説

正解は肢3です。協会管掌健康保険の一般被保険者については保険料の徴収を厚生労働大臣(実務上は日本年金機構)が行いますが、任意継続被保険者の保険料は全国健康保険協会が直接徴収します。徴収主体は『一般被保険者=厚労大臣(機構)/任意継続=協会自身』と覚えるのが本問の核です。肢1の役員の兼業禁止、肢2の地域型健保組合、肢4の解散時の権利義務承継、肢5の日雇特例被保険者保険の事務委託はいずれも条文どおりで正しい記述です。任意継続被保険者の保険料徴収主体は近年も論点として繰り返し問われています。

ここがポイント

任意継続被保険者の保険料徴収は協会管掌でも『協会自身』。一般被保険者は厚労大臣(機構)と区別する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。