平成29年度 社労士健康保険法難易度 標準

平成29年度 社労士試験 問42 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    40歳到達による介護保険第2号被保険者該当については、健康保険制度上は事業主・保険者間でデータ突合により把握されるため、本人による届出は不要です。届出義務があるとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級区分です(平成28年4月改正後)。第47級1,210,000円までとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    事実婚関係にある配偶者の血族(兄姉等)は被扶養者の範囲に含まれるものの、被保険者と『同一の世帯に属する』ことが要件です。別世帯では被扶養者になれず、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    平成28年10月以降、被保険者の兄姉も被保険者の三親等内親族のうち別世帯でも生計維持関係があれば被扶養者となれるよう改正されました(同一世帯要件不要)。同一世帯でなければ被扶養者とならないとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    健康保険法165条・38条等により、任意継続被保険者の保険料納付期日は初回を除きその月の10日とされ、納付期日までに納付がなく、正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、その翌日に資格を喪失します。条文どおり正しい記述で、これが正解です。

解説

正解は肢5です。任意継続被保険者の保険料納付期日はその月の10日と定められており、納付期日までに納付しなかった場合には、保険者が正当な理由ありと認めた場合を除き翌日に資格を喪失します(健康保険法38条1号)。肢1の介護保険第2号被保険者該当時の届出は不要、肢2の標準報酬月額の等級区分は『第1級58,000円〜第50級1,390,000円』(出題時点)、肢3の事実婚配偶者の兄姉は同一世帯要件あり、肢4の兄姉は平成28年10月改正で同一世帯要件不要となっています。被扶養者の範囲は『配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄姉・弟妹』までは別居でも生計維持で可、それ以外の三親等内親族は同一世帯が要件です。

ここがポイント

任意継続の保険料納付は『毎月10日まで・遅れたら翌日喪失』。被扶養者の同一世帯要件は兄姉まで不要、それ以外の三親等内親族は必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。