平成29年度 社労士健康保険法難易度 難

平成29年度 社労士試験 問43 給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問43(原文のまま・無改変)

給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ※ 「高額療養費制度」は、世代間公平が図られるよう段階的に見直しが行われています。 70歳以上の方の上限額は、平成29年8月から平成30年7月までの診療分は外来14,000円、平成30年8月以降の診療分は外来18,000円となっています。 この問題は平成29年(2017年)に出題されたものになります。 参考情報1 参考情報2

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    傷病手当金の額の算定基礎となる標準報酬月額には、同一の保険者における任意継続被保険者期間の標準報酬月額も算入されます(健康保険法99条等)。正しい記述です。

  • 2正しい

    高額療養費請求権は診療月の翌月1日から2年で時効消滅し、被保険者死亡時はその請求権が相続人に承継されます。正しい記述です。

  • 3正しい

    健康保険法53条により、健康保険組合は規約で定めるところにより、法定給付に上乗せして付加給付を行うことができます。正しい記述です。

  • 4誤り

    被保険者・被扶養者がともに70歳以上で標準報酬月額26万円(一般所得者)の外来療養の場合、出題当時の外来上限額は個人ごと月12,000円でした。被保険者の外来は20,000円−12,000円=8,000円、被扶養者は10,000円−12,000円=0円(限度額未満)で、世帯合算前の外来高額療養費は8,000円にとどまります。本肢の『18,000円』は計算が誤りで、これが正解です。

  • 5正しい

    健康保険法65条・68条により、保険医療機関等の指定は厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは効力を失います。正しい記述です。

解説

正解は肢4です。70歳以上の一般所得者(標準報酬月額28万円未満等)に係る外来療養の自己負担限度額は、出題当時、個人ごとに月12,000円とされていました。被保険者の外来一部負担金20,000円に対する高額療養費は20,000円−12,000円=8,000円、被扶養者は10,000円で限度額未満のため給付なしで、外来高額療養費の合計は8,000円となります。本肢の『18,000円』は計算過程が誤っており、限度額(12,000円)や個人単位での算定ルールを取り違えています。肢1の傷病手当金の算定、肢2の高額療養費の時効と相続人の請求権、肢3の付加給付、肢5の指定の6年効力期間はいずれも条文どおり正しい記述です。なお、70歳以上の外来上限額はその後、平成29年8月14,000円、平成30年8月18,000円へと段階的に引上げられました。

ここがポイント

高額療養費の70歳以上外来上限額は出題当時『個人ごと月12,000円』。世帯合算前にまず個人単位で限度額を引いて算出する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。