平成29年度 社労士試験 問45 健康保険法
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
健康保険法117条により、被保険者が闘争・泥酔・著しい不行跡により給付事由を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。正しい記述です。
- 2誤り
個人事業所の事業主は労働者ではなく被用者保険の被保険者になれません。任意適用事業所であっても事業主自身は健康保険の被保険者とはならず、本肢が誤りで正解です。
- 3正しい
厚生労働大臣は、適用事業所の名称・所在地・特定適用事業所該当の有無等をインターネット上で公衆閲覧に供することができるとされています。正しい記述です。
- 4正しい
移送費は『療養の給付を受けるためのやむを得ない移送』『移動が著しく困難』『緊急その他やむを得ない』の3要件を満たす場合に支給され、通院など一時的・緊急的でない移動は対象外です(健康保険法97条)。正しい記述です。
- 5正しい
厚生労働大臣は保険医療機関・保険薬局の指定及び取消、保険医・保険薬剤師の登録取消にあたり、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされています(健康保険法82条)。正しい記述です。
解説
正解は肢2です。健康保険の被保険者は『適用事業所に使用される者』(健康保険法3条1項)であり、個人事業所の事業主は雇用関係に立つ被用者ではないため、たとえ任意適用事業所で従業員と同じ仕事をしていても被保険者にはなれません。本問は『法人の代表者・役員は労務の対価として報酬を受けていれば被保険者となるが、個人事業主は被保険者にならない』という基本ルールを問うものです。肢1の給付制限、肢3の事業所情報のインターネット公表、肢4の移送費の3要件、肢5の地方社会保険医療協議会への諮問はいずれも条文どおりで正しい記述です。
ここがポイント
個人事業所の事業主は健保の被保険者になれない。一方、法人の代表者・役員は使用関係があるとみなされ被保険者となる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。