平成29年度 社労士健康保険法難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問46 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    70歳以上の被保険者が指定訪問看護を受けるときは、被保険者証に高齢受給者証を添えて提出する必要があります(健康保険法施行規則)。72歳の被保険者についても正しい記述です。

  • 2誤り

    事業主は被保険者の保険料につき源泉控除権はありますが、控除できなかった部分も含めて保険料全額を保険者に納付する義務を負います(健康保険法161条)。控除できた額のみ納付義務とする本肢は誤りで、これが正解です。

  • 3正しい

    夫婦共働きで共同扶養する被扶養者の認定は、原則として年間収入の多い方の被扶養者とし、収入が同程度の場合は届出により主として生計を維持する方の被扶養者とできるとされています(被扶養者認定通達)。正しい記述です。

  • 4正しい

    介護保険第2号被保険者に該当しなくなった旨の届出は被保険者本人が事業主経由で行いますが、海外勤務等で本人が国内に住所を有しなくなった場合は、事業主が代わって届出を行うことができます。正しい記述です。

  • 5正しい

    保険医登録を受けた医師が開設し、当該医師のみが診療に従事する診療所は、健康保険法65条のみなし指定により保険医療機関の指定があったものとみなされます(指定拒否要件に該当しない場合)。正しい記述です。

解説

正解は肢2です。事業主は被保険者が負担すべき保険料を報酬から源泉控除する権限を有しますが、報酬額が保険料額に満たず一部しか控除できなかった場合であっても、その部分のみ納付すれば足りるわけではなく、保険料全額の納付義務を負います(健康保険法161条)。控除しきれない部分は事業主が立替えて納付し、被保険者から事後に回収することになります。肢1の高齢受給者証の提出、肢3の共働き夫婦の被扶養者認定、肢4の海外勤務者に係る事業主代理届出、肢5の保険医療機関のみなし指定はいずれも条文・通達どおりで正しい記述です。

ここがポイント

事業主は保険料全額の納付義務を負う(控除しきれない分も)。控除できた額だけ納付すればよい、ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。