平成29年度 社労士試験 問57 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
保険料の納付義務者である法人が解散したときは、納期前であっても全額を徴収できる取扱いで正しいです(厚年法86条等)。
- 2正しい
障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の加給年金額(同一の子)が重なる場合、老齢厚生年金側の当該子に係る加給部分の支給が停止される取扱いで正しい記述です。
- 3正しい
報酬比例部分の支給開始年齢が62歳である昭和31年4月2日生まれの男性については、繰上げ請求月から62歳到達月の前月までの月数に減額率を乗じて減額率を算出する取扱いで正しいです。
- 4誤り
事後重症による障害厚生年金の請求は、65歳に達する日の前日までに障害等級該当の状態となり、かつ65歳に達する日の前日までに請求することが要件です。65歳に達した日以後の請求はできず、本肢は誤りです。
- 5正しい
障害厚生年金の額は障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎とするため、認定日(平成29年3月1日)の翌月以後である平成29年4月以後の被保険者期間は計算に算入されない取扱いで正しい記述です。
解説
正解は肢4です。事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、かつ65歳に達する日の前日までに請求することが要件であり、65歳に達した日以後に請求できるとする本肢は誤りです。肢1は法人解散の際の保険料の即時徴収、肢2は障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の加給年金額の調整、肢3は昭和31年4月2日生まれ男性の繰上げにおける減額率の算定方法、肢5は障害厚生年金の額計算の基礎期間(障害認定日の属する月まで)について、それぞれ正しい記述です。
ここがポイント
事後重症の障害厚生年金は「65歳に達する日の前日まで」に該当・請求の両方が必要です。65歳到達後の請求不可は典型論点です。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。