平成29年度 社労士試験 問58 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
脱退一時金は2以上の種別の被保険者期間がある場合、種別ごとに6か月以上必要ではなく、合算して6か月以上あれば受給資格を満たし得る取扱いです。本肢は誤りです。
- 2正しい
育児休業等終了時改定は、復帰月から3か月の標準報酬月額の平均で4か月目から改定する仕組みで、6月復帰の場合は9月から改定、10月支給報酬から改定後保険料控除という整理は正しいです。
- 3誤り
70歳到達による被保険者資格喪失届と70歳以上の使用される者該当届の同時提出は必要ですが、新たに70歳以上の者を雇い入れた場合も該当届は必要です。本肢は誤りです。
- 4誤り
障害厚生年金の加給年金額は受給権者の「配偶者」を対象とするもので、子に対する加算は障害基礎年金側の子の加算です。本肢は加算対象を誤っており誤りです。
- 5誤り
遺族厚生年金の受給権者の要件としての生計維持要件(年収850万円未満)は、死亡当時に判定するものであり、その後収入が減少しても受給権は発生しません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。育児休業等終了時改定では、職場復帰した日の属する月以後3か月の報酬の平均(17日以上の月で算定)から、4か月目に標準報酬月額が改定されます。平成28年6月1日復帰の場合、6・7・8月の3か月で算定し、9月から改定後の標準報酬月額が適用され、10月支給報酬の保険料控除に反映できるので正しいです。肢1は脱退一時金の6か月要件は種別ごとではなく通算で判定、肢3は70歳以上の者を新規雇用した場合にも該当届が必要、肢4は障害厚生年金の加給年金は配偶者のみ対象で子は障害基礎年金の子の加算で対応、肢5は遺族厚生年金の生計維持要件は死亡当時で判定し事後の収入減少で新たに権利は発生しない、いずれも誤りです。
ここがポイント
育児休業等終了時改定は「復帰月から3か月の平均で4か月目改定」が基本。改定後の保険料を翌月支給分から控除という事務処理まで押さえましょう。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。