平成29年度 社労士厚生年金保険法難易度 難

平成29年度 社労士試験 問59 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問59(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。 イ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。 ウ 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。 エ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。 オ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは「直系血族・直系姻族の養子」の例外があり、母の再婚相手(直系姻族)の養子となっても受給権は消滅しないため誤り。組合せとして不成立です。

  • 2誤り

    アが誤りであるため不成立です。エも種別ごとに別々の老齢厚生年金として計算するため誤りで、組合せとして成立しません。

  • 3誤り

    イは初診日の種別だけでなく合算して計算する取扱いで誤り、組合せとして成立しません。

  • 4誤り

    エが誤り(種別ごとに別計算)であり、組合せとして成立しません。

  • 5正しい

    ウは第2〜4号厚年被保険者・事業主への立入検査規定の不適用についての記述として正しく、オは未支給保険給付の同順位者複数の場合の請求・支給の共同みなし規定として正しい記述です。

解説

正解は5(ウとオ)です。ウは、厚生労働大臣による事業所への立入検査の規定は、共済組合等が実施機関となる第2号・第3号・第4号厚年被保険者およびその事業主には適用されない取扱いで正しい記述です。オは未支給保険給付の同順位者が2人以上あるときに、1人の請求・1人への支給を全員のものとみなす規定どおりで正しいです。アは直系血族・直系姻族の養子となった場合は受給権が消滅しない例外があり、母の再婚相手(直系姻族)の養子となっても消滅しないため誤りです。イは2以上の種別期間がある障害厚生年金の額は初診日の種別の期間のみで計算する取扱いで、本肢は他の種別期間を含めない旨を述べる点で誤りです(合算300月みなしの取扱い等を含めて正確には不正確)。エは2以上の種別期間がある老齢厚生年金は、種別ごとに別の年金として計算し合算しないため誤りです。

ここがポイント

厚年法の2以上の種別期間は「老齢は種別ごとに分けて支給」「障害は初診日の種別のみで計算(合算300月みなしの取扱いあり)」が基本。共同請求・共同支給の規定もセットで覚えましょう。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。