平成29年度 社労士試験 問60 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ※ <改題> 支給停止調整額は毎年4月に見直しがあります。これに伴い、元となる設問文を一部改題し、修正しました。 <参考>
肢ごとの解説
- 1誤り
30歳未満で遺族基礎年金の受給権が消滅した妻の遺族厚生年金は、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに失権します。「遺族厚生年金の受給権取得日から5年」とする本肢は誤りです。
- 2正しい
昭和29年4月1日生まれの女性は、報酬比例部分の支給開始年齢が60歳、定額部分の支給開始年齢が64歳という生年月日別の経過措置に該当し、正しい記述です。
- 3正しい
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当との調整は、基本手当の求職の申込みが行われたときから支給停止が始まる仕組みです。求職の申込みをしないときは支給停止は行われないとの取扱いで正しいです。
- 4正しい
65歳以上の在職老齢年金は、総報酬月額相当額480,000円+基本月額100,000円=580,000円から支給停止調整額460,000円を控除し、超過額120,000円の2分の1である60,000円が支給停止されるとの計算で正しいです。
- 5正しい
遺族厚生年金は被保険者死亡時に受給権者がいる者の中で順位に従って決定され、先順位者がいる以上は後順位の母には受給権が発生しない取扱いで、その後妻が死亡しても母に受給権が発生することはなく正しいです。
解説
正解は肢1です。30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金の5年有期化の取扱いは、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金が失権する仕組みです。遺族厚生年金の受給権取得日から5年で消滅するとする本肢は起算点を誤っており誤りです。肢2は経過措置の年齢、肢3は基本手当との調整の発動要件、肢4は65歳以上の在職老齢年金の支給停止額計算、肢5は遺族厚生年金の受給順位の固定性(先順位者の存在により後順位者には権利が発生しない取扱い)で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
30歳未満妻の5年有期遺族厚生年金は、遺族基礎年金失権日からの5年がポイント。在職老齢年金の停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)÷2の計算もセットで覚えましょう。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。