平成29年度 社労士試験 問61 被保険者の届出等
被保険者の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
第3号被保険者の資格取得届は、その事由が生じた日から14日以内に日本年金機構に提出する取扱いで正しい記述です。
- 2誤り
第3号被保険者に係る届出事務の一部委託は、全国健康保険協会だけでなく、事業主が設立する健康保険組合にも委託できる取扱いです。委託先を限定する本肢は誤りです。
- 3正しい
配偶者の厚生年金保険被保険者種別の変更(2号→3号厚年)があった場合、第3号被保険者は14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出する取扱いで正しいです。
- 4正しい
第1号被保険者の世帯主は、本人に代わって資格取得・喪失・種別変更の届出を市町村長に行うことができる取扱いで正しい記述です。
- 5正しい
第3号被保険者の届出遅滞特例として、原則は届出の月の前々月までの2年間が納付済期間に算入されますが、やむを得ない事由による遅滞は厚労大臣への届出により2年超の期間も納付済期間に算入される取扱いで正しいです。
解説
正解は肢2です。第3号被保険者に係る届出事務の一部は、全国健康保険協会だけでなく、事業主が設立する健康保険組合にも委託することができる取扱いで、健康保険組合への委託を否定する本肢は誤りです。肢1は第3号被保険者の資格取得届の14日以内提出、肢3は配偶者の厚年種別変更時の種別確認届の14日以内提出、肢4は世帯主による代理届出、肢5は第3号被保険者の届出遅滞特例(2年超の期間もやむを得ない事由があれば納付済期間に算入)について、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
第3号被保険者の届出事務は協会けんぽ・健保組合のいずれにも一部委託可能。第3号被保険者の届出遅滞特例(2年経過後でもやむを得ない事由で救済)もよく問われます。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。