平成29年度 社労士国民年金法難易度 やや難

平成29年度 社労士試験 問64 国民年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問64(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    前納後に第2号被保険者となった場合の未経過期間に係る保険料の還付について、請求に基づいて還付される取扱いで正しい記述です。

  • 2正しい

    法定免除中の保険料納付申出は、障害基礎年金受給権者・生活扶助受給者いずれの法定免除者でも可能で正しい記述です。

  • 3誤り

    保険料の一部納付期間(半額免除等)中は、付加保険料を納付する者となることができません。付加保険料は保険料納付済期間(または全額納付)であることが前提です。本肢は誤りです。

  • 4正しい

    指定全額免除申請事務取扱者への委託日に全額免除申請があったものとみなす規定どおりで正しいです。

  • 5正しい

    一部納付期間に係る保険料は、残余の額が納付されない場合は当該期間は保険料納付済期間とならず、追納の対象とされない取扱いで正しいです。

解説

正解は肢3です。保険料の一部免除(半額免除等)の期間については、付加保険料を納付する者となることはできません。付加保険料の納付は、全額納付の保険料納付済期間または全額免除期間ではない期間が前提で、一部免除の期間中の付加保険料の申出は認められません。肢1は前納後の被保険者種別変更による還付、肢2は法定免除中の保険料納付申出(障害年金受給権者・生活扶助受給者いずれも可)、肢4は指定事務取扱者への委託日における申請みなし、肢5は一部納付期間の残余額未納時の追納不可について、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

付加保険料は「第1号被保険者で全額納付している期間」が前提。一部免除・全額免除期間中は付加保険料を納付できません。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。