平成29年度 社労士試験 問67 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
付加保険料に係る納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金には、8,500円が加算される取扱いで正しい記述です。
- 2正しい
学生納付特例期間・納付猶予期間は受給資格期間には算入されますが、追納されない限り老齢基礎年金の額計算には反映されない取扱いで正しいです。
- 3正しい
事務処理ミス等で全額免除申請ができなかった場合の救済規定(特定全額免除期間)について、申出承認後の年金額改定の取扱いとして正しい記述です。
- 4誤り
基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級該当の状態に至っていれば、65歳に達した日以後でも請求できる取扱いです。65歳到達後の請求を一律に否定する本肢は誤りです。
- 5正しい
障害基礎年金受給権者が65歳到達後に老齢基礎・老齢厚生の受給権を有する場合、障害基礎年金+老齢厚生年金、または老齢基礎年金+老齢厚生年金のいずれかを選択できる併給の取扱いで正しいです。
解説
正解は肢4です。基準障害による障害基礎年金は、基準障害と他の障害を併合した障害の程度が65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する程度に至っていれば、その後の請求は65歳に達した日以後であっても可能とされています(事後重症等とは異なり、請求時期の上限が65歳到達前に限定されないのが特徴)。肢1は付加保険料納付済3年以上の死亡一時金加算8,500円、肢2は学特・納付猶予期間の年金額不反映、肢3は特定全額免除期間に係る年金額改定の取扱い、肢5は65歳到達後の障害基礎・老齢の併給選択について、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
基準障害は「該当時期が65歳前」であれば請求は65歳後でも可。事後重症(請求も65歳前まで)との区別が定番論点です。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。