平成29年度 社労士試験 問68 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
死亡一時金は、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときには支給されません。本肢は受給権を取得し支給停止中の者の遺族にも死亡一時金が支給されるとしますが、死亡一時金不支給に該当し誤りです。
- 2誤り
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、寡婦年金は支給されません(寡婦年金の支給停止または失権事由)。本肢は寡婦年金の権利が発生するとしており誤りです。
- 3正しい
脱退一時金の請求要件である「6か月以上」の判定は、保険料納付済期間と半額免除期間(2分の1の月数として計算)等の合算で判定し、納付済3か月+半額免除6か月(≒3か月相当)の合計が6か月以上となり要件を満たします。正しい記述です。
- 4誤り
遺族基礎年金の受給権者は寡婦年金との選択受給の関係になり得るため、「寡婦年金が支給されることはない」と一律に断ずる本肢は誤りです(実務上は選択により受給可能)。
- 5誤り
付加年金は改定率による改定の対象外(定額のまま)で、寡婦年金は老齢基礎年金の額を基礎に算定されるため間接的に改定の影響を受けますが、付加年金は改定されないため本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。脱退一時金の請求要件は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数および保険料半額免除期間の月数の2分の1等を合算した月数が6か月以上であることです。本肢では納付済3か月+半額免除6か月の半分相当3か月=合計6か月以上となり要件を満たすため正しい記述です。肢1は老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある者は死亡一時金の対象外で誤り、肢2は繰上げ支給の老齢基礎年金受給権者には寡婦年金が支給されないため誤り、肢4は遺族基礎年金受給権者でも寡婦年金との選択が可能で誤り、肢5は付加年金は改定されないため誤りです。
ここがポイント
脱退一時金の6か月要件は「納付済+半額免除×1/2+4分の3免除×1/4+4分の1免除×3/4」の合算で判定。免除月数の計算方法が定番論点です。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。