平成29年度 社労士国民年金法難易度 難

平成29年度 社労士試験 問69 国民年金の給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問69(原文のまま・無改変)

国民年金の給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    年金は偶数月に前2か月分が支払われ、2月支払日に12・1月分が支払い済みとなります。2月27日死亡では未支給は2月分のみで、1月分まで未支給とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金の併給は認められていません。65歳以後の併給選択は1級・2級の障害基礎年金がベースで、3級の障害厚生年金単独では老齢基礎との併給選択肢になりません。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    国民年金法第21条の2の過誤払調整(充当)は、死亡した受給権者本人の他の給付に対する充当の規定で、生計を同じくしていた妻の年金への充当はできません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    過誤払調整による充当は同一受給権者の他の給付への充当が原則で、別人格である他の遺族子の年金への充当はできません。本肢は誤りです。

  • 5正しい

    受給権発生後に裁定を受けないまま死亡した場合でも、未支給年金として、受給権発生月の翌月分から死亡月分までを生計同一の遺族が自身の名で請求できる取扱いで正しい記述です。

解説

正解は肢5です。受給権が発生していても裁定を受けないまま死亡した者についても、未支給年金として、その者が受給権を取得した日の属する月の翌月分から死亡した月分までの年金を、生計を同じくしていた遺族が自分の名で請求できる取扱いです。肢1は年金支払サイクル(偶数月に前2か月分)から2月27日死亡の未支給は2月分のみで誤り、肢2は障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金の併給は認められず誤り、肢3・4は国年法21条の2の過誤払調整は同一受給権者の他の給付への充当が原則で別人の年金への充当はできず誤りです。

ここがポイント

未支給年金は受給権発生月の翌月分から死亡月分まで。請求は遺族自身の名で行い、自分の固有の権利として受給します。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。