平成29年度 社労士試験 問70 被保険者等
被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
60歳から65歳までの間に、繰上げ請求をせず老齢基礎年金の額の増額のため任意加入できる場合の取扱いで正しい記述です。
- 2誤り
被保険者期間は資格取得月から資格喪失月の前月までで算定されます。3月31日死亡の場合、資格喪失日は死亡日の翌日(4月1日)で、喪失月の前月である3月までが被保険者期間に算入され、保険料も3月分まで納付すべきです。本肢は誤りです。
- 3正しい
厚生年金保険の被保険者は年齢を問わず国民年金第2号被保険者となる(20歳未満でも該当)取扱いで正しい記述です。
- 4正しい
資格取得月と資格喪失月が同一の場合の取扱いとして、その月は被保険者期間に算入される取扱いで正しい記述です。
- 5正しい
海外居住の任意加入被保険者の手続事務について、国内協力者による代行と最後の住所地の年金事務所・市町村長への提出という取扱いで正しい記述です。
解説
正解は肢2です。国民年金の被保険者期間は資格取得月から資格喪失月の前月までで計算され、死亡による資格喪失は死亡日の翌日に生じるため、平成29年3月31日死亡の場合の資格喪失日は4月1日となり、3月までが被保険者期間に算入されます。したがって保険料も3月分まで納付すべきであり、「2月までが被保険者期間で2月分までの納付」とする本肢は誤りです。肢1は60歳到達後の任意加入による老齢基礎年金額の増額、肢3は厚生年金保険被保険者の年齢不問の第2号該当、肢4は資格取得月と喪失月の同月時の被保険者期間算入、肢5は海外在住任意加入被保険者の手続事務の代行について、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
資格喪失は死亡日の「翌日」なので、月末死亡は翌月1日喪失となり、死亡した月まで保険料納付・被保険者期間算入の対象になります。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。