平成29年度 社労士試験 問7 労働基準法年少者及び妊産婦等
労働基準法に定める年少者及び妊産婦等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
労基法56条1項は「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」(中学卒業まで)使用を禁止する規定であり、「満15歳に達するまで」とする本肢は誤りです。
- 2誤り
労基法56条2項により満13歳以上の児童を非工業的事業の軽易業務に使用するには、所轄労働基準監督署長の許可、修学に差し支えないこと、保護者の同意などが必要です。「戸籍証明書を備え付けることを条件として」使用できるわけではありません。
- 3正しい
労基法60条2項により、56条2項の許可を受けて使用する児童については、修学時間を通算して1週40時間以内、1日7時間以内とされており、本肢のとおりです。
- 4誤り
妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限は「請求した」場合に限られます(労基法66条2項・3項)。「すべての妊産婦について」一律禁止ではありません。
- 5誤り
労基法68条の生理休暇は女性労働者の請求に基づいて与えるものですが、請求にあたって医師の診断書の提出を求めることはできません(昭23.5.5基発682号)。
解説
労基法56条1項は児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日終了まで)の使用を原則禁止し、同条2項は非工業的事業の軽易業務について満13歳以上の児童を、また映画・演劇の事業について満13歳未満の児童を、所轄労働基準監督署長の許可により例外的に使用できるとしています。これらの児童については労基法60条2項で修学時間を通算して週40時間・1日7時間の特例が定められています。妊産婦の時間外・休日・深夜業禁止は本人の請求が要件であり、生理休暇には医師の診断書は不要です。
ここがポイント
労基法56条2項で許可を受けて使用する児童は、修学時間を通算して週40時間・1日7時間が法定労働時間の上限です。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。