平成29年度 社労士試験 問72 次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、[ A ]に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、[ B ]に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から[ C ]を経過しても審査請求についての決定がないときは、[ A ]が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 2 労災保険法第42条によれば、「 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、[ D ]を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、[ E ]経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
語群
- 1. 60日
- 2. 90日
- 3. 1か月
- 4. 2か月
- 5. 3か月
- 6. 6か月
- 7. 1年
- 8. 2年
- 9. 3年
- 10. 5年
- 11. 7年
- 12. 10年
- 13. 厚生労働大臣
- 14. 中央労働委員会
- 15. 都道府県労働委員会
- 16. 都道府県労働局長
- 17. 労働基準監督署長
- 18. 労働者災害補償保険審査会
- 19. 労働者災害補償保険審査官
- 20. 労働保険審査会
空欄の正解
- A19. 労働者災害補償保険審査官
労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条により、労災保険給付に関する処分への審査請求先は各都道府県労働局に置かれる「労働者災害補償保険審査官」である。労基署長や労働局長ではない点に注意。
- B20. 労働保険審査会
同法第38条により、審査官の決定に不服がある者は厚生労働省に置かれる「労働保険審査会」に再審査請求ができる。労災保険にも雇用保険にも共通する二審制の上級機関である。
- C5. 3か月
労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条第2項により、審査請求の日から3か月を経過しても決定がないときは棄却とみなして再審査請求等に進める「みなし棄却」が認められる。
- D8. 2年
労災保険法第42条により、療養(補償)給付・休業(補償)給付・葬祭料(給付)・介護(補償)給付・二次健康診断等給付の請求権は2年で時効消滅する。短期給付グループは「2年」と覚える。
- E10. 5年
同条により、障害(補償)給付・遺族(補償)給付の請求権は5年で時効消滅する。年金性のある給付(長期給付グループ)は「5年」と覚え分ける。
解説
労災保険の不服申立てと時効に関する基本論点を確認する問題です。A・Bは二審制の構造で、第一審が各都道府県労働局の「労働者災害補償保険審査官」、再審査が厚生労働省の「労働保険審査会」と機関名を正確に区別する必要があります。Cの3か月は審査官による決定が出ない場合の「みなし棄却」の起算で、再審査請求や行政訴訟への道を確保するための重要な期間です。DとEは法第42条の時効で、療養・休業・葬祭・介護・二次健康診断等の短期給付は2年、障害・遺族の長期給付は5年と区分けされ、選択式で頻出の数字です。機関名と数字をセットで暗記しておきましょう。
ここがポイント
労災の審査請求は「審査官→審査会」、3か月でみなし棄却、時効は短期2年・長期5年。機関名と年数を一括で暗記しましょう。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。