平成29年度 社労士雇用保険法(選択式)難易度 やや難選択式

平成29年度 社労士試験 問73 次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成29年度 社会保険労務士試験 試験問題」問73(原文のまま・無改変)

次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「 第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について[ A ]の認定を受けなければならない。」と規定している。 2 雇用保険法第43条第2項は、「 日雇労働被保険者が前の[ B ]の各月において[ C]以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。 3 雇用保険法第64条の2は、「 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の[ D ]を図るため、[ E ]の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。

語群

空欄の正解

  • A1.

    雇用保険法第31条第1項は、死亡受給資格者の未支給基本手当を請求する遺族は当該受給資格者について「失業」の認定を受けなければならないと規定する。基本手当は失業を要件とするため、死亡者が生存していれば失業状態にあったことを事後確認する手続である。

  • B1.

    雇用保険法第43条第2項により、日雇労働被保険者が「前の2月」の各月において18日以上同一事業主に雇用された等の場合は、認可により引き続き日雇労働被保険者となれる。日雇被保険者の安定継続要件として「2か月+18日」「31日継続」の組合せを押さえる。

  • C3.

    同条同項により「前2月の各月において18日以上」が日雇労働被保険者継続認可の要件である。これを満たすと本来は一般・短期雇用特例被保険者への切替対象だが、認可により引き続き日雇扱いが可能となる。

  • D3.

    雇用保険法第64条の2は、雇用2事業は被保険者等の「職業の安定」を図るために行われると規定する。同法第1条の目的(労働者の生活及び雇用の安定)と類似だが、2事業条文の固有表現は「職業の安定」である。

  • E4.

    同条は「労働生産性」の向上に資するものとなるよう留意しつつ行う旨を定める。これは平成28年改正で追加されたフレーズで、雇用2事業の能力開発志向を生産性向上に結びつける趣旨である。

解説

雇用保険の細目論点を寄せ集めた選択式で、各空欄ごとに独立した4択から選ぶ形式です。Aは未支給基本手当の請求でも「失業の認定」が必要という雇保法第31条の規定で、死亡者本人について生前の失業状態を事後認定する手続をイメージしましょう。BとCは日雇労働被保険者の継続認可要件「前2月の各月において18日以上」または「同一事業主に継続して31日以上」という同法第43条第2項の数字を覚えておきます。DとEは雇用2事業の趣旨規定(第64条の2)で、目的は「職業の安定」、留意事項は平成28年改正で挿入された「労働生産性の向上」である点が押さえどころです。

ここがポイント

日雇被保険者の継続認可は「前2月の各月18日以上」または「継続31日以上」、雇用2事業は「職業の安定」と「労働生産性の向上」を覚えましょう。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する平成29年度(2017年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。