平成30年度 社労士試験 問10 労働安全衛生法第66条の10
労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下本問において「ストレスチェック」という。)等について、誤っているものは次のうちどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを行わなければなりません(労安衛法66条の10、労安衛則52条の9)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
ストレスチェックの項目には、職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目を含めなければなりません(労安衛則52条の9第1号)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
ストレスチェックの項目には、職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目を含めなければなりません(労安衛則52条の9第3号)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
ストレスチェックの項目には、当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければなりません(労安衛則52条の9第2号)。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は検査の実施事務に従事できませんが、ストレスチェックを受けていない労働者に受検を勧奨することは禁止されていません。受検勧奨まで禁じるとする本肢は誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は5です。解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの『実施の事務』(個人結果に直接接する事務)に従事してはなりませんが、未受検の労働者を把握して受検を勧奨すること自体は禁止されていません。受検勧奨まで禁じるとする本肢は誤りです。肢1(50人以上で年1回)、肢2~4(心理的負担の原因・自覚症状・他者の支援の3領域を含む)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
ストレスチェックの調査項目は『心理的負担の原因』『心身の自覚症状』『他の労働者による支援』の3領域。人事権を持つ者は検査の実施事務には従事できないが、受検の勧奨自体は禁止されていない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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