平成30年度 社労士試験 問11 心理的負荷による精神障害の認定基準
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。
肢ごとの解説
- 1正しい
認定基準は、①対象疾病の発病、②発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認められないこと、の3要件をいずれも満たす場合に業務上の疾病として取り扱うとしています。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
業務による強い心理的負荷は、精神障害を発病した労働者がどう受け止めたかという『主観的』な観点ではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという『客観的』な観点から評価されます。主観的評価とする本肢は誤りです。
- 3誤り
心理的負荷の強度は『業務による心理的負荷評価表』を指標として『強』『中』『弱』の三段階に区分されます。『強』『弱』の二段階とする本肢は誤りです。
- 4誤り
極度の長時間労働として総合評価を『強』とするのは、発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような時間外労働等が目安です。『120時間を超える』とする本肢は数値が誤りです。
- 5誤り
いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものは、発病の6か月より前に開始されている場合でも、開始時点からの行為全体を評価の対象とします。『発病前6か月以内の行為のみ』とする本肢は誤りです。
解説
正解は1です。認定基準は、①対象疾病の発病、②発病前おおむね6か月間の業務による強い心理的負荷、③業務以外の心理的負荷・個体側要因による発病でないこと、の3要件をすべて満たす場合に業務上の疾病として取り扱います。肢2は心理的負荷を客観的に(同種労働者を基準に)評価する点、肢3は強度を『強・中・弱』の三段階に区分する点、肢4は極度の長時間労働の目安が160時間程度である点、肢5はいじめ等継続的出来事は開始時点からの全体を評価する点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
精神障害の労災認定3要件=①発病、②発病前おおむね6か月の業務による強い心理的負荷、③業務外要因による発病でないこと。心理的負荷の評価は『客観的』、強度は『強・中・弱』の三段階。継続的出来事は開始時点から全体を評価。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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