平成30年度 社労士試験 問12 業務災害に係る保険給付
業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
傷病補償年金の支給は、療養の開始後『1年6か月』を経過した日において①②に該当するとき等に支給されます。『1年を経過した日』とする本肢は期間が誤りです。
- 2誤り
介護補償給付は介護を現に受けている間に支給されますが、病院又は診療所に入院している間や、障害者支援施設等に入所している間は、施設等で介護が提供されるため支給されません。入院中も行われるとする本肢は誤りです。
- 3正しい
介護補償給付は月を単位として支給され、その月額は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされます(労災保険法19条の2)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
療養の給付の範囲には、病院・診療所における療養に伴う世話その他の看護だけでなく、居宅における療養上の世話その他の看護で政府が必要と認めるものも含まれます(労災保険法13条2項)。居宅看護が含まれることはないとする本肢は誤りです。
- 5誤り
療養の費用の支給請求書のうち事業主の証明を受けるべき事項は、③負傷又は発病の年月日及び④災害の原因及び発生状況です。⑥療養に要した費用の額について事業主の証明は不要であるため、本肢は誤りです。
解説
正解は3です。介護補償給付は月を単位として支給され、その月額は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされます。肢1は傷病補償年金の要件が療養開始後『1年6か月』経過後である点、肢2は病院・診療所への入院中は介護補償給付が支給されない点、肢4は居宅における療養上の世話・看護も療養の給付に含まれる点、肢5は事業主の証明を要するのが負傷発病の年月日と災害の原因・発生状況であり費用の額ではない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
傷病補償年金は療養開始後『1年6か月』経過後の傷病等級該当が要件。介護補償給付は入院・施設入所中は支給されない。療養費用請求書で事業主証明が必要なのは『負傷発病の年月日』『災害の原因・発生状況』。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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