平成30年度 社労士試験 問13 労災保険法(報告等)
労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
市町村長は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し無料で証明を行うことができます(労災保険法48条等)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
行政庁は、保険関係が成立している事業に使用される労働者(特別加入者とみなされる者を含む)又は保険給付を受け若しくは受けようとする者に対して、必要な報告・届出・文書等の提出又は出頭を命ずることができます(労災保険法46条)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
行政庁は、労働者派遣法44条1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告・文書の提出又は出頭を命ずることができます(労災保険法47条の2等)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
行政庁は、必要な限度において当該職員に適用事業の事業場へ立ち入り、関係者への質問や帳簿書類等の検査をさせることができ、立入検査をする職員は身分証明書を携帯し関係者に提示しなければなりません(労災保険法48条)。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
行政庁は、保険給付を受け又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について報告を命ずることが『できます』(労災保険法47条)。報告を命ずることはできないとする本肢は誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は5です。行政庁は、保険給付を受け又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について報告等を命ずることができます(労災保険法47条)。報告を命ずることはできないとする本肢は誤りです。肢1(市町村長の戸籍の無料証明)、肢2(労働者等への報告・出頭命令)、肢3(派遣先事業主への報告命令)、肢4(立入検査と身分証明書の携帯・提示)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
行政庁は、診療担当医師その他の者に対しても、行った診療に関する事項について報告を命じることができる(労災保険法47条)。立入検査をする職員は身分証明書の携帯・提示が必要。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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