平成30年度 社労士試験 問14 労災保険(未支給・適用)
労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。ア労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。イ労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。ウ労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。エ労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。オ試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。
肢ごとの解説
- 1正しい
正解は1(一つ)です。誤っているのはエの一つです。エは、労災保険法等に規定する期間の計算については、特別の定めがある場合を除き民法の期間計算に関する規定が準用されるため、『民法の規定は準用されない』とする点が誤りです。
- 2誤り
二つではありません。ア・イ・ウ・オはいずれも正しい記述であり、誤っているのはエの一つのみです。
- 3誤り
三つではありません。誤りはエの一つのみです。
- 4誤り
四つではありません。誤りはエの一つのみです。
- 5誤り
五つではありません。誤りはエの一つのみです。
解説
正解は1(一つ)です。誤っているのはエの一つです。エは、労災保険法及び同法に基づく命令に規定する期間の計算について、特別の定めがある場合を除き民法の期間計算に関する規定が準用されるため、『民法の規定は準用されない』とする点が誤りです。ア・イ(遺族補償年金の受給権者死亡時に他の遺族が自己の名で未支給分の支給請求・請求ができる)、ウ(未支給給付の同順位者が複数のとき1人の請求・受領が全員のためにしたものとみなされる)、オ(試用期間中の者にも労災保険法は適用される)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
労災保険法に規定する期間の計算は、特別の定めがある場合を除き『民法の期間計算規定が準用される』。試用期間中の者にも労災保険法は適用される。未支給給付の同順位者が複数のとき1人の請求・受領は全員のためにしたものとみなされる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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