平成30年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 標準

平成30年度 社労士試験 問15 休業補償給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

休業補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    休業補償給付は休業4日目から支給され、待期3日間(初日から第3日目まで)については事業主が労基法76条に基づく休業補償(平均賃金の6割)を行わなければなりません。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    事業主が休業中に平均賃金の6割以上を支払っている場合、賃金を受けない日に当たらないため、休業補償給付は支給されません(労災保険法14条1項ただし書の趣旨)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    傷病補償年金が支給される場合、休業補償給付は支給されません。両者は併給されないため、本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    休業補償給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日について支給され、所定休日であっても要件を満たせば支給されます。所定休日には賃金請求権がないことを理由に支給されないとする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 5正しい

    所定労働時間の一部のみ労働する日(一部労働不能日)の休業補償給付の額は、休業給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金額を控除して得た額の100分の60に相当する額です(労災保険法14条1項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は4です。休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができず賃金を受けない日について支給されるものであり、会社の所定休日であっても、療養のため労働不能で賃金を受けない日であれば支給されます。所定休日に賃金請求権がないことを理由に支給されないとする本肢は誤りです。肢1(待期3日間は事業主の休業補償)、肢2(平均賃金6割以上の支払いがあれば不支給)、肢3(傷病補償年金との非併給)、肢5(一部労働不能日の給付額の計算)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

休業補償給付は『療養のため労働できず賃金を受けない日』に支給され、所定休日でも要件を満たせば支給される。待期3日間(初日から3日目)は事業主が労基法76条の休業補償を行う。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。