平成30年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問16 障害補償給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

障害補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めます(労災保険法施行規則14条3項)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても障害補償給付の変更(再評価)は問題となりません。障害補償給付の変更が問題となるのは障害補償年金の場合です。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    既に障害補償年金を受ける者が新たな業務災害で同一部位の障害を加重した場合、現在の障害等級に応ずる年金額から既存障害の等級に応ずる年金額を差し引いた額の年金が支給され、既存の障害に係る従前の年金も継続して支給されます。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    同一の傷病が再発した場合、その療養の期間中は治ゆ(症状固定)した状態でなくなるため、障害補償年金の受給権は消滅します。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    障害が2以上ある場合の併合繰上げは、第13級以上が2以上で1級、第8級以上が2以上で2級、第5級以上が2以上で3級繰り上げます。①第5級・第7級・第9級は重い方2つ(第5級・第7級)が第5級以上で3級繰上げとなり第2級、②第4級・第5級は第5級以上で3級繰上げとなり第1級です。本肢の繰上げ結果(①第3級・②第2級)は誤りで、これが正解肢です。

解説

正解は5です。障害が2以上ある場合の併合繰上げのルールは、第13級以上が2以上のとき1級、第8級以上が2以上のとき2級、第5級以上が2以上のとき3級繰り上げます。①第5級・第7級・第9級では重い方2つ(第5級・第7級)がいずれも第5級以上に当たるため3級繰り上げて第2級(本肢は第3級として誤り)、②第4級・第5級も第5級以上が2つで3級繰り上げて第1級(本肢は第2級として誤り)となります。③第8級・第9級は第8級以上が2つで2級繰り上げて第6級(本肢は第7級として誤り)です。肢1~4はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

障害の併合繰上げは『13級以上が2つで1級、8級以上が2つで2級、5級以上が2つで3級』繰り上げる。重い方の障害2つを基準に判断する点に注意。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。