平成30年度 社労士試験 問17 二次健康診断等給付
労災保険法の二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われません(労災保険法26条)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
特定保健指導は『医師又は保健師』による面接により行われ、栄養指導・運動指導・生活指導が含まれます。『医師または歯科医師』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。歯科医師は実施主体に含まれません。
- 3正しい
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われません(労災保険法26条2項ただし書)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
二次健康診断を受けた労働者から実施日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、異常の所見があると診断された労働者について、健康保持に必要な措置に関し医師の意見をきかなければなりません(労安衛法66条の4等)。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定事項を記載した請求書を健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。本肢は正しい記述です。
解説
正解は2です。特定保健指導は『医師又は保健師』による面接により行われ、栄養指導・運動指導・生活指導が含まれます。実施主体を『医師または歯科医師』とする本肢は誤りで、歯科医師は実施主体に含まれません。肢1(既に脳・心臓疾患の症状がある場合は二次健診等給付を行わない)、肢3(既に症状がある者には特定保健指導を行わない)、肢4(事業者は3か月以内の結果提出を受け医師の意見をきく)、肢5(請求書は健診給付病院等を経由して都道府県労働局長へ提出)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
特定保健指導の実施主体は『医師又は保健師』(歯科医師ではない)。既に脳血管疾患・心臓疾患の症状を有する者には二次健康診断等給付・特定保健指導は行われない。請求は健診給付病院等を経由して都道府県労働局長へ。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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