平成30年度 社労士労働保険の保険料の徴収等に関する法律難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問18 労働保険関係の一括

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

労働保険関係の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅し、指定事業の保険関係に統合されます(労働保険徴収法9条)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    継続事業の一括後も、被一括事業の労働者に係る労災保険給付の事務や雇用保険の被保険者資格確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長が行います。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    新たに開始した事業も一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長ではなく『指定事業の所轄都道府県労働局長』に対して行います。よって本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 4正しい

    有期事業の一括の対象となる2以上の有期事業は、一括されて一の事業として徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われます。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の事業の種類が変更されたときは、その事業について保険関係成立の手続をとらせ、残りの事業については指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算します。本肢は正しい記述です。

解説

正解は3です。一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業も一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、新たな事業の所轄都道府県労働局長ではなく『指定事業の所轄都道府県労働局長』に対して行います。よって本肢は誤りです。肢1(指定事業以外の保険関係は消滅)、肢2(給付・資格確認事務は被一括事業所在地の監督署長等が行う)、肢4(有期事業の一括は全体が継続事業として取り扱われる)、肢5(指定事業以外の事業種類変更時の手続と精算)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

継続事業一括で新たな事業を追加する申請は『指定事業の所轄都道府県労働局長』に行う。一括の認可で指定事業以外の保険関係は消滅し、給付事務等は被一括事業の所在地を管轄する署長等が行う。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。