平成30年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問9 労働安全衛生法第45条

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問9(原文のまま・無改変)

労働安全衛生法第45条に定める定期自主検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    動力プレスの定期自主検査は1年以内ごとに1回行いますが、圧力が3トン未満のものを除く旨の規定はありません。動力プレス機械全般が対象とされるため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    フォークリフトの定期自主検査(年次)は1年を超えない期間ごとに1回行いますが、最大荷重が1トン未満のものを除く旨の規定はなく、フォークリフト全般が対象です。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    高所作業車等の特定自主検査は、検査業者に実施させるほか、事業者が一定の資格を有する自社の労働者(検査者)に実施させることも認められています。検査業者に限定されないため、本肢は誤りです。

  • 4正しい

    第1種・第2種有機溶剤等を用いる屋内作業場の局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければなりません(有機溶剤中毒予防規則)。本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    定期自主検査の結果の記録の保存期間は原則3年間です。5年間とする本肢は誤りです。

解説

正解は4です。屋内作業場で第1種・第2種有機溶剤等を用いる業務に従事させる事業者は、当該作業場所の局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に所定事項の自主検査を行わなければなりません(有機溶剤中毒予防規則)。肢1は動力プレスに圧力3トン未満を除く規定がない点、肢2はフォークリフトに最大荷重1トン未満を除く規定がない点、肢3は特定自主検査を有資格の自社労働者にも実施させられる点、肢5は記録の保存期間が3年である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

定期自主検査の結果記録の保存期間は『3年間』が原則。特定自主検査は検査業者だけでなく一定資格の自社労働者にも実施させられる。動力プレス・フォークリフトに圧力・荷重による除外規定はない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。