平成30年度 社労士試験 問8 派遣労働者の安全衛生の確保
派遣労働者の安全衛生の確保に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
雇入れ時の安全衛生教育(労安衛法59条1項)や総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設置は、原則として雇用主である派遣元事業者の義務です。派遣元は派遣労働者を含めて労働者数を算定します。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
有害業務従事者に対する特殊健康診断は派遣先事業者が実施し記録を保存しますが、派遣元事業者も派遣先から送付を受けた記録の写しを保存し、これに基づき派遣労働者に結果を通知しなければなりません(労働者派遣法45条)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
雇入れ時の安全衛生教育(労安衛法59条1項)の実施義務は、雇用主である派遣元事業者に課せられています。派遣先事業者に実施義務が課せられているとする本肢は誤り(=本問の正解)です。なお作業内容変更時の教育や危険有害業務の特別教育は派遣先の義務となります。
- 4正しい
機械・設備による危険や原材料・ガス・粉じん等による健康障害を防止するための措置は派遣先事業者が講じます。これらの規定の適用については派遣中の労働者は派遣元事業者に使用されないものとみなされます(労働者派遣法45条)。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
派遣労働者が労働災害に被災した場合、派遣先・派遣元の双方が労働者死傷病報告を提出します。派遣元は派遣先から送付された報告の写しを踏まえて作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。本肢は正しい記述です。
解説
正解は3です。雇入れ時の安全衛生教育(労安衛法59条1項)は、労働者を雇い入れた雇用主すなわち派遣元事業者に実施義務が課せられています。派遣先事業者に実施義務があるとする本肢は誤りです。肢1(派遣元の安全衛生管理体制)、肢2(特殊健診の記録の写しの保存・通知)、肢4(危険・健康障害防止措置は派遣先)、肢5(労働者死傷病報告は派遣元・派遣先双方が提出)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
派遣労働者の安全衛生では『雇入れ時教育=派遣元』『就業に伴う危険・健康障害防止措置=派遣先』が基本。特殊健診の結果記録は派遣先が保存し、派遣元は写しを保存して本人に通知する。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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